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東京高等裁判所 昭和50年(行サ)54号 決定

当事者の表示は別紙目録記載のとおり。

右当事者間の昭和四九年(行コ)第三号・第七号事件について、当裁判所が昭和五〇年九月二二日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があった。よって当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和五〇年一二月二日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によって明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

よって民事訴訟法第三九九条第一項第二号第九五条第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岡田辰雄 裁判官 小林定人 裁判官 中川幹郎)

当事者目録

東京都墨田区千歳三丁目一七番一一号

送達場所

東京都墨田区横綱一丁目一一番一〇号

上告人 トンボ興産株式会社

右代表者代表取締役

松岡茂

東京都墨田区業平一丁目七番二号

被上告人 本所税務署長

今井善作

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